確定拠出年金(iDeCo)再開しました~年金は生きてしまった時の保険~

資産運用

リタイア生活に入ったとき、iDeCoへの拠出を止めました。

しかし、今年度再開することにしました。

iDeCoをやめた理由

リタイア生活で税金控除のメリットが無くなった

iDeCo最大の魅力は、拠出した掛け金が所得控除になることだと思います。

サラリーマン時代は、給与収入があったので、税負担を減らせるiDeCoは魅力的でした。

わたしはインデックス投資もしているので、まず最初に投資資金をiDeCoで運用し、

残りの余裕資金については課税口座で運用していました。

しかし、リタイア生活に入り、給与収入がなくなりました。

そのため、税金控除のメリットがなくなりました。

資金を拘束される

一度拠出した資金は、60歳になるまで引き出すことができません。

もしもお金が必要になったとしても、iDeCo口座にある資金を引き出すことができません。

そのため、急に多額の資金が必要になった場合に、困ってしまいます。

リタイア生活は定期収入がないので、

「来月給料が入ってくるからそれで対応しよう」

などと考えることもできません。

リタイア生活者にとって、資金の移動について自由度がない点が不利になると思いました。

投資チャンスに資金を投入できない

わたしがアーリーリタイアしたのは、コロナ禍で株価が暴落する直前の時期でした。

日々、株価が暴落する様子を見ていて、

「これはチャンスだ」

と思いました。

当初は iDeCo について、リタイア後も余裕資金で拠出を続ける予定でした。

しかし、それでは余裕資金が減ってしまいます。

そのため一旦 iDeCo への拠出を止めて、自由に使える資金を確保することにしました。

iDeCoを再開した理由

分配金と運用益の非課税の恩恵を受けられる

税金は運用パフォーマンスを下げます。

もしも、税金分の利回りを得たいと考えるならば、それなりのリスクを負わなければなりません。

当然のことながら、利回りを上げることは、難しいことです。

その点iDeCoは、分配金や運用益には課税されずに再投資されます。

課税を避けて投資ができるので、投資家ににとって有利です。

引出し時非課税の恩恵を受けられる

資金を一時金で受け取る場合、1,500万円まで非課税です。

わたしの掛け金は、最終的に1,500万円に及ぶことはないので、非課税のメリットを

受けることができます。

一時または年金、もしくは一時金と年金の併用から選択します。 いずれの方法を選んでも各種控除の対象となり一定額まで税金がかかりません。

差し押さえ禁止財産に扱いになる

破産をしてしまった時など、貯金や不動産などの財産は差し押さえの対象になります。

しかし、iDeCoの積み立て額に関しては、年金扱いとなり、資産が守られます。

アーリーリタイアする時、最低限の生活ならば、死ぬまで続けられるという想定をしました。

しかし、生きている以上、不測の事態はあり得ることです。

そして、恐ろしい想定ですが、破産することもありえます。

若く、健康ならば、働いてお金を稼ぐチャンスがありますが、

歳を取り、老人になった時、それは難しいです。

そんな時、保全されている財産があれば、苦難を和らげることができると思いました。

投資範囲を広げるために運用商品を変更

わたしは楽天証券に確定拠出年金の口座を持っています。

個人型確定拠出年金(iDeCo)とは | 個人型確定拠出年金(iDeCo) | 楽天証券
個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)とは、決まった額を積み立てて、その資金を自分で運用しながら老後の備えをする私的年金制度です。

以前は「楽天VTI」に積み立て投資をしていました。

簡単に言うと、アメリカ市場全部に投資するETFです。

しかし、今回から「全世界株楽天VT」に変更しました。

こちらは全世界市場に投資するETFです。

アメリカ市場だけではなく、世界全体に投資範囲を広げるために変更しました。

年金は生きてしまった時の保険でしかない

身も蓋もない話ですが、年金は生きていて初めてもらえるものです。

年金をもらう前に死んでしまえば、払ったお金を、自分のために使うことはできません。

しかし、長生きすれば、死ぬまで決まった金額のお金をもらうことができます。

自分が年を取り、自分で稼ぐことができなくなった時、少しでもお金が多ければ、

お金に対して感じる価値も、この上なく大きいものに感じるかもしれません。

将来何が起きるのかわからないので、今利用できる制度は、できる限り使った方が良いです。

また、年金の支給開始時期は、今は65歳ですが、これについても将来同じとは限りません。

それに対して、iDeCoは、原則60歳から「老齢給付金」として受取ることができます。

それならば、生きてしまった時の保険と考えて、今お金を払っておいた方が良い、と思いました。